
自転車ルールって厳しくない?

FIRE(経済的自立・早期リタイア)を目指す私にとって、固定費の削減は日々の「闘い」です。その一環として、私が取り入れているのが「自転車通勤」です。
通勤手当を浮かせ、健康も手に入る。一見、攻守ともに最強の投資に見えます。しかし今、その前提を揺るがす大きな変化が起きています。
2026年4月、自転車への「青切符(反則金制度)」が本格導入されました。
これまで「注意」で済んでいた行為が、一瞬にして数千円〜数万円の「罰金」に変わる。今回は、私は今回厳しくなった法律と自分の通勤ルートを照らし合わせて確認しました。これで無意識に冒している「資産を減らす青切符」というリスクを徹底分析します。
自転車ルール改正(2026年版)の正体

「自転車は歩行者の延長」という甘い考えは、もう通用しません。16歳以上の運転者に対し、信号無視や逆走などの違反があれば、警察官はその場で「青切符」を切ることができるようになりました。
【代表的な違反と反則金の目安】
- ながらスマホ(保持): 12,000円
- 信号無視: 6,000円
- 通行区分違反(逆走など): 6,000円
- 一時不停止: 5,000円
FIREを目指して日々節約に励んでいる私たちにとって、たった一回のうっかりミスで12,000円が吹き飛ぶのは、まさに「資産運用の大失敗」と言えます。
「明確なアウト」と「現場で迷うグレーゾーン」
スマホ操作や酒気帯びが「OUT!」なのは言うまでもありません。しかし、現場で最も怖いのは〝これぐらい大丈夫じゃないの?〟と「良かれと思ってやっている行為」が違反になるケースです。
今まで私は避けて通ってきました。なぜなら「自転車は免許も持たずに乗れる車両」だったからです。しかしながら改めて調べてみると曖昧でよくわからないんですよね〜
特に注意すべきは「路側帯の逆走」です。 「白線の外側を走っているから安全だし、車も来ないからいいだろう」と私のように道路の右側(対向車側)の白線内を走っていませんか?一発で
はい!OUT!
となりかねません。
通行区分違反(6,000円)の対象だそうです。2026年現在、警察が最も厳しく目を光らせているポイントの一つだそうです。
【実録図解】私の通勤路に潜む「青切符トラップ」
私の実際の通勤ルートをもとに、どこにリスクが潜んでいるかシミュレーションしてみました。下の図は私が家から会社まで行くルートの略図です。Aが自宅Bが会社です。薄い灰色が道路で濃い灰色は歩道(段差で区切られた歩道)です。この略図を使って実際に自転車通行ルールを確認しました。

家(A)と会社(B)の間に通過地点としてポイントを置いてみました。こちらのポイントをどう通過しているかということと違反ポイントを確認したいと思います。

往路確認

私の往路です。(a – b – c – d – e – e’ – f’ )目的地の会社(B地点)が道路の右側にある場合、乗ったままスッと滑り込んでいます。しかし、e’-f’区間は逆走らしいのでアウトみたいです。 違反にならないためにはその区間の最後の10メートルは「自転車を降りて歩行者として」門をくぐらなければなりません。これをしないと6,000円を支払うことになります。
厳しい!Door to Doorでたどり着けない乗り物…自転車
f – f’の「横断自体は禁止されていませんが、車の直前直後の横断は危険。何より、横断した先が右側の路側帯なら、そこから先が『逆走』扱いになるのが怖いんです」
d – eとe – e’の横断歩道は「歩行者がいなければ乗って渡ってもOKですが、歩行者の邪魔になりそうなら降りて押すのが『青切符』を避ける最強の防衛策です」
自転車は「軽車両」なので、道路の「左側」を走らなければならないと決まっています。
【引用:道路交通法 第17条 第4項】
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)の中央(略)から左の部分を通行しなければならない。
- 解説: 「中央から左」と決められているので、右側を走った瞬間にこの条文に違反することになります。これが「逆走」の正体です。
左側の「端」を走れというルール(第18条1項)左側ならどこでもいいわけではなく、さらに「端っこ」を走れと命じています。
【引用:道路交通法 第18条 第1項】
車両(略)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ通行しなければならない。
- 解説: 自転車(軽車両)は「左の端っこ」が定位置。右側を走ることは、法律が想定している位置の真逆にいることになります。
「路側帯(白線)」ルール
【引用:道路交通法 第17条の2 第1項】
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、路側帯(略)を通行することができる。(略)この場合において、軽車両は、道路の左側に設けられた路側帯を通行しなければならない。
- 解説: ここが一番の「罠」です。2013年の改正でこの「左側に限定」という一文が加わりました。これにより、右側の白線内を走ることは明確な「逆走(通行区分違反)」となりました。
復路確認

私の復路です。(f’ – e’ – c – d’ – d – c – b – a ) 私が心配だったのは歩道を含めたd – c – b – a区間。いつもヒヤヒヤしながら走っておりました。
しかし、調査した結果アウトなのはc – b – a区間のみでした。
d – cの歩道は逆走ではなく例外措置として歩行者の安全を保ちながら歩道を使わせていただく、いつでも止まれる徐行のスピードでOKです。(今まで自転車のスピードで通行していたのでそれはそれで見つかった場合アウト)よって結果青切符です。
【引用:道路交通法 第63条の4 第1項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
- 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
- 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車によりく行(車道)を通行することが困難であるものとして政令で定める者であるとき。
- 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして、普通自転車の通行の安全を確保するため、当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
【道路交通法 第63条の4 第2項(要約)】
歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ではどうしたらいいか?私は対策を考えました。

王道を通っておりましたが実は少し遠回りルートがあります。今後は青切符を切られないために遠回りするしかないようです。
しかしながらルール守るためには必要なこととはいえやっぱり厳しい!
【まとめ】ルールを知ることは「資産を守ること」
自転車通勤は、今や「ただ乗ればいい」時代から「法務リスクを管理しながら走る」時代に変わりました。たった数分のショートカットのために、数千円の罰金リスクを取る。これは投資効率として最悪です。
私自身改まって見直さないとイマイチ自転車ルールはややこしい…皆さんも一度、自分の通勤路を「青切符の視点」で見直してみてはいかがでしょうか?


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